交渉部
12・3・13提出 12・5・9回答 浦安分会 第28号『長時間労働是正に向けた要求書』
【要求1】浦安支店集配営業課における平成22年4月~23年3月までと、平成23年4月~24年2月までの超勤実績を社員区分別に明らかにすること。
【回答1】要求には応じられない。
郵産労:なぜ応じられないのか。
支店:組合員の超勤実績については答えられる。
郵産労:匿名でかまわない。超勤実績の最高・最低・平均を出せ、36協定締結の参考にしているはずであるから答えられるだろう。
支店:平均については出していない。超勤実績の最高については回答する。
平成22年4月から23年3月までが、第一集配営業課450時間、第二集配営業課も450時間である。 なお36協定は年間の特別条項の適用事例として「宅配便事業の統合による繁忙」を挙げているので、(年間360時間を超えているが)36協定違反とはならないものである。
平成23年4月から24年「2月」までが、第一集配営業課333時間、第二集配営業課322時間である。
【要求2】通配区は「欠区が無いから増員しない」のではなく、通常物数であれば定時で帰れるように「増区・増員」で要員配置を行うこと。
【要求3】「班シャッフル」や、2ネットを行わないのに2ネットの区割りを導入するなどの施策で、計画の区割が実態に全く即していません。毎日夜勤者が前超勤で通配の応援に入ることで、実質の欠区の穴埋めを行っています。区割りを見直すこと。
【回答2・3】現在、班編制を含めた区の見直しを検討しているところである。
郵産労:この回答は「増員・増区」で区の見直しを行うという認識で良いのか?
支店:そんなことは何処にも書いていない。見直しの中で5班から6班にするかも知れないが、今の要員で、班による要員の差を見直すということである。
【要求4】夜勤者の削減(団地)、大型追跡ゆうメールの増加、作業の繁雑化、郵便課からの書留交付時間が遅くなるなどして、夜間再配の時間内に廻り切れていません。夜勤者の増配置を行うこと。
【回答4】要求には応じられない。
【要求5】配達員に市民から「自動案内は複雑で使えないが、(支店の)コールセンターはいつかけても繋がらない」と多数寄せられています。実際にコールセンターでは電話が鳴り続け対応しきれていません。早急に支店コールセンターの増員措置を取ること。
【回答5】時間帯別の業務量を把握し、要員を配置している。
郵産労:1週前、変更になった不在票用紙には支店コールセンターの電話番号がない。支店コールセンターを廃止したのでは無いか。
支店:不在票の変更があったことについて把握していない。 ただし、9月下旬から「書留等」についてコールセンター集中化を行い、浦安支店外で電話受付を行う計画がある。それと関連があるかも知れないが、この件については確認する。
郵産労:この不在票には問題が多い。 ①「勤務先配達」など、自動受付の電話番号で対応出来ないものもあるのに、コールセンターを廃止してどうするのか? ②かつて不在通知書は1種類であったが、小包と郵便の時間帯指定の分離、追跡バーコードの有無で3種類の不在票を使い分けることになった。 不在票の色が緑(小包)・白(追跡バーコード有)・黄(バーコード無)で分かれていたものが、今回3種類とも同じ白色に変更されてややこしい。経緯を説明し、改善せよ。
支店:不在票の用紙はどこも共通では無いのか? 支店段階では変更出来ないと思う。
郵産労:不在票の色や様式は、全国共通でなく支店毎に異なる。
支店:不在票の様式については決まりがあるかもしれない。その2件については確認して、改めて回答する。
郵産労:いつまでに回答出来るのか?
支店:1ヵ月以内に回答する。
【要求6】組立パートなど希望する全ての65歳以上の期間雇用社員を職場に戻すこと。
【回答6】要求には応じられない。
支店:要求書前文にある「組立パートの削減」の文言は「定年退職」であり「削減」ではない。
郵産労:後補充を行わなければ、それは「削減」である。
支店:「削減」ではない。後補充も行わない。
【要求7】36協定は、会社の経費節減の為に社員に超勤を抑制させるものではありません。1日の時間数を4時間から3時間に減らすことで、郵便の滞留状態を作り、社員の責任としてサービス残業に追いやることは許されません。 管理者は責任を持ってスムーズな業務運行確保に向けて要員を確保し、36協定の遵守に努めること。
【回答7】三六協定違反が発生しないよう、引き続き勤務時間管理に努めていく。
支店:時間前着手などの問題は、行う社員にも責任がある。
郵産労:東京の支店では、時間前着手に対する意識付けの為に、大区分置き場にロープが張られている。浦安支店でも同じことをすべきだ。
支店:そこまですべきでないし、そこまでの問題とも認識していない。(班長)ミーティングなどで辞めるよう周知は行っている。
郵産労:班長は休みなのに勝手に出てきて事故処理を行ったり、副班長は1時間の超勤をつけて実際は4時間やっている職場である。 そのような班長や副班長が末端に周知しているか甚だ疑問である。 大区分が置いてある場所に「意識付け」でロープを張るだけであるのになぜ行わないのか?
支店:時間前着手は、大区分以外でも行える。大区分を辞めさせてもイタチごっこになるだけだ。
郵産労:現状、大区分をやっている社員が多いから、問題としている。
支店:時間前着手を行う社員には個別指導を行っていく。ロープは張らない。