交渉部


10・11・5提出 11・5・25回答  千葉支部(10)第3号『一般要求に関する要求書』


【要求1】腰痛予防に関するの厚労省の「指針」では「重い物を持つ場合は、男性で体重50%、女性では40%の範囲が適当」としているが、お米や林檎など30㌔㌘もあるゆうパックなどの扱いで腰痛予防の対策を具体化すること。
 【回答1】健康保持には配慮しているところである。
組合:労働安全衛生法でも腰痛予防が示されている。
会社:重量の嵩むものは、2人でやるようになっている。郵便体操もやっている。


【要求2】期間雇用社員の「作業能率手当」は担務によって対象から外れるが、発着・便編・小包、区分機やVC担当についても対象とすること。
 【回答2】経営専決事項である。


【要求3】各支店の判断で集配課の立ち作業は廃止することができます。労働安全衛生法の観点からもイスを配備すること。
 【回答3】要求には応じられない。
組合:イスが設置されている支店もあるが、イス配置の判断は。
会社:各支店での相談ごと。


【要求4】全社員対象に行われている「ロッカー点検」は、本部・本社間で確認されている「実施には本人同意が必要」となっていることを全社員に「周知」すること。また、女性のロッカー点検を男性が行うことは中止すること。
 【回答4】点検の際は、対象者の了解を得た上で、対象者立会いのもと実施している。女性社員に対しては、可能な限り他の女性社員を補助者として実施させているところである。
組合:プライバシーの点からも「同意」をきちんととるべき。
会社:実施することで、防犯意識が高まる。


【要求5】交替制職場における期間雇用社員の「健康診断」について、本社回答の「就業時間外での受診に『超過勤務手当』を支給する」としています。「支給」について具体的に明らかにすること。
 【回答5】すでに支給している。
組合:実施とあるが、「民営化時から遡って支給実施」については。
会社:聞いていない。


【要求6】総務省の管轄でもある郵便事業各支店では、休憩室などに設置のテレビの「地デジ対策」が進んでいません。早急に対応をはかること。
 【回答6】対応中である。
組合:緊急時も含め、深夜帯などではテレビが情報源だ。
会社:当然期限までやる。


【要求7】厚労省の「通達」ではタダ働きついては、会社は見過ごしていれば刑事罰も科せられます。休憩時間など取得できず「ただ働き」にもなっている実態もあり、根絶のための具体的な対応を明らかにすること。
 【回答7】勤務時間の適正管理には努めている。
組合:実態は早がかりや昼休みが取れないなど起きている。
会社:会社も「早がかり」等、直接本人に注意を呼びかけている。


【要求8】「労働組合の所属調査」は、憲法の「基本的人権」を侵害するものであり中止すること
 【回答8】協約に基づき、各種協定等を締結する上で必要な調査であり、要求に応じられない。
組合:答えるのは任意であり、その立場で対応しているのか。
会社:その立場だ。


【要求9】確認や点検や引継ぎで常に仕事上で使われる氏名印。シャチハタの氏名印を全社員に交付すること。
 【回答9】要求には応じられない。
組合:日常的に仕事の中で使うシャチハタ。なぜ支給出来ないのか。
会社:使用しているのは分かるが、個人のものになってしまうからだろう。


【要求10】交通事故を起こした社員に「反省文」を書かせ、みんなの前で読み上げさせることは、人権を侵害し職場全体を萎縮させ、逆に事故につながりかねないことでもあり、中止すること。
 【回答10】交通事故防止対策の一環として取り組んでいるものであり、要求には応じられない。
組合:事故を起こして気を落としているのに、さらに傷つけるようなことは止めるべきだ。
会社:社員に事故を起こしてもらいたくない。その思いの施策だ。つづけていく。