交渉部


10・10・18提出 10・12・8回答  浦安分会 第26号『2010年度年末始繁忙要求書』
 労使の窓口でのやり取りは、12月8日午前11時から12時30分まで。


【要求1】年末始繁忙対策を組合説明し、遅くとも、10月中に全職場で社員・期間雇用社員とも業務研究会を開催すること。
 【回答1】すでに実施している
組合:いまだ終了してない人がいるが。
会社:数名を残しているしっかりやる。


【要求2】昨年度の社員から出された評価や反省点等の意見に対する改善策を示すこと。
 【回答2】昨年度の評価・反省点等を考慮し実施していく。
組合:意見を上げた個々にどうなったか返すべきでは。
会社:個々の意見を返すことは意見として聞いておく。


【要求3】宅配統合後の繁忙期であり、事業会社は「統合時の混乱は2度と繰り返さない」としています。「繁忙期での近隣拠点支店でのネットワークを活用」と言われているが、繁忙期でのゆうパックについても同様であり、買い取り強要など「発言」をしないよう、管理者指導を徹底すること。
 【回答3】社員等に業研ので示しているとおりである。
組合:混乱はないのか。短期アルバイトは集まっているのか。
会社:問題は聞いてない。


【要求4】各課毎の過欠員を示すこと。
 【回答4】要求には応じられない。


【要求5】各課毎の期間雇用社員・パートタイマー・アルバイトの雇用計画を明らかにすること。
 【回答5】すでに示している。
組合:なぜに15日からの短期の雇用計画なのか。通常郵便は翌配はできない。滞留になってるではないか。
会社:ゆうパックの要員として昨年は11月から短期を入れた。
組合:平常時の要員も宅配統合前より大幅に減り、より翌配もできていないのに、喪中やカレンダー類、株式など11月末から繁忙で連日超勤ではないか。
会社:来期の要望として聞いておく。


【要求6】社員、期間雇用社員への超勤発令にあたっては、4時間前発令を厳守すること。
 【回答6】超勤発令については、原則4時間前までに発令を行うが、やむを得ず事後となる場合は、速やかに行う。


【要求7】年賀葉書等の自爆営業で金券ショップなど持ち込まれるなど事例が生まれています。「実需のない営業」など不適正な営業活動はコンプライアンス違反でもあります。お歳暮やイベントゆうパックについても同様であり、買い取りの強要など「発言」しないよう、管理者指導を徹底すること。
 【回答7】営業活動は、実需に基づく営業により行うことから不適正な営業活動を行うことのないよう指導しているところである。
組合:「愛社精神があるなら目標をやるように」などの指導は雇用やスキルなど不安を抱える期間雇用社員には強要に伺える。「夜間専門にはチーム活動などで時間を生み出す」と本社では回答している。どう考えるんだ。
会社:話として聞いておく。


【要求8】勤務時間外の年賀の販売や配達は超過勤務「扱い」です。社員への周知と発生すれば超勤手当を支払うこと。また、遠方への送付は「無料郵便」扱いとすること。
 【回答8】個別に対応していく。
会社:無料扱いは現状ではなし。
組合:遠方まで含めて営業させておいて、送料は実費ではおかしい。中央段階含め引続き要求していく。


【要求9】お歳暮小包の増加での配達対策を示すこと。
 【回答9】すでに示しているとおりである。


【要求10】年賀処理計画・レイアウトを示すこと
 【回答10】すでに示しているとおりである。


【要求11】深夜勤勤務の前後は超勤はおこなわないこと。
 【回答11】三六協定の範囲内で必要に応じて超勤発令する。
組合:社員は深夜勤の後超など規制があるが期間雇用社員は要員不足が原因で残業が続いている。昨年末には2名が過労などの原因で在職死している。
会社:常態的な超勤はいけない。健康配慮からも必要最小限とすべきだ。


【要求12】年休は労働者の権利である。年休取得を制限することや、プライバシーの侵害にあたる「取得の理由」の詮索は止めること。
 【回答12】要求になじまない。
組合:繁忙期に制限をかけるから。繁忙での要求だ。本来、労基法からも年休は断れないもの。
会社:制限してはいない。特別の時期ですから、個々で対応したい。
組合:みんな繁忙を自覚もしているから極力穴を開けないようにもしている。有休の取得に理由は関係ない。


【要求13】繁忙期間中は長時間労働など特別の期間となります。非番買上や廃休などによる連続勤務の制限を設け職員への健康維持にも配慮すること。
【要求14】連続勤務が続く上からも「昼休みもまともに取れない」集配職場の実態を改善し、休憩時間を保障して、「疲労が改善」できるようにすること。
 【回答13・14】協定範囲内で必要に応じて、超過勤務、非番日労働及び休日労働を行っていく。 なお社員の健康管理については、従前から配意しているところであり、勤務時間管理についても徹底していく。
組合:昨年13日連続出勤があった。
会社:そういうことは聞いていない。確認する。
組合:昼休みもとれない中、後ろにものばせない。これで、長時間労働・連続出勤では身体がもたない。
会社:休憩もとれるように勤務時間の管理も指導していく。


【要求15】運送便などのトラックの出入り口に深夜帯に「誘導員」を配置すること。
 【回答15】必要に応じて対応していく。
会社:今年は誘導員は付けない。
組合:大口業者や県下集中時の9時頃までは必要。事故が起きないか心配だ。


【要求16】深夜帯の期間雇用社員の予約年賀は就業時間中に受け取りが出来るようにすること。
 【回答16】必要に応じて個別に対応していく。


【要求17】年賀の臨時出張所への要員は、管理職で対応すること。
 【回答17】要求には応じられない。


【要求18】昨年末に2名の在職死があったように、繁忙期は多忙な深夜作業で身体への負担も多大です。作業人員数からもAEDを郵便課内に設置し、研修を行うこと。
 【回答18】社員の健康管理については、従前から配意している。
組合:支部窓で年度末に(郵政グループ全体で)1600局の配備の予定を考えていると聞いた。局会社での配備なら事業会社の深夜帯など社員が使用できるようにすべき。
会社:要望として聞いておく。


【要求19】昨年度、出勤している短期バイトを早く帰しました。「契約期間」終了前に帰すような扱いはしないこと
 【回答19】関連法令及び就業規則等に基づき、適正に行っている。
会社:そういうことはしていない。あってはならない。
組合:契約期間中に電話での(出勤しなくてよい)指示もあってはならないこと。
会社:そういうことだ。